暴言・暴力・迷惑行為への対応について
当院では、暴力の予防と対策の第一の姿勢を「いかなる暴言・暴力は許さない」とし、暴言・暴力が発生した場合、当院で働いている全ての職員を守り、組織的対応をすることとしています。
次のような暴言・暴力・迷惑行為があった場合、退去を命ずるあるいは警察介入を依頼することがありますので、予めご了承いただくと共に、ご理解とご協力をお願いいたします。
以下のような行為は、当事者と医療関係者との信頼関係を損ないます。
1. 大声や奇声、暴言または脅迫的な言動により、他の患者さんや当院職員に迷惑を及ぼすこと(尊厳や人格を傷つけるような行為)
2. 来院者および当院職員に対する暴力行為、もしくはその恐れが強い場合
3. 常識から逸脱した解決しがたい要求を繰り返し行い、当院職員の業務を妨害すること(必要限度を超えて電話等を強要する、何回も同じ要求を繰り返す行動をとる行為、診察の順番を繰り上げるように強要する、一方的な主張等で長時間電話するなど)
4. 当院職員にみだりに接触すること、卑猥な発言などの公然わいせつ行為及びストーカー行為をすること
5. 正当な理由もなく院内に立ち入り、長時間とどまること
6. 当院職員の指示に従わない行為(飲酒・喫煙等)
7. 施設内において病院側の了承を得ず撮影や録音をすること
8. 当院職員に対して謝罪や謝罪文を強要すること
9. 院内の機器類の無断使用、持ち出し、または器物破損行為
10.受診に必要のない危険な物品(刃物・爆発物など)を建物内に持ち込んだ場合
11.施設内での傷害、窃盗等の犯罪
12. 前各項に掲げるもののほか、他の患者さんや医院の迷惑と判断される行為、および医療に支障をきたす迷惑行為
患者さんと職員の安全を守り、診療を円滑に行うとともに、安全で質の高い最善の医療を提供するためにも、何卒ご理解の程、お願い申し上げます。
【参考】暴力被害から医療従事者を守る法律
●医療従事者や患者に対して殴る・蹴る・胸倉をつかむ等の暴力行為をする
⇒ <刑法208条 暴行罪>
上記、暴力行為により負傷させた場合 ⇒ <刑法204条 傷害罪>
●院内の設備や備品を破壊する ⇒ <刑法261条 器物損壊罪>
●医療従事者や患者に暴言を浴びせる ⇒ <刑法231条 侮辱罪>
●わざと大声を張り上げたり奇声を発したり、居直り続けて業務を妨害する
⇒ <刑法234条 威力行為妨害罪>
●「お前らただじゃすまないぞ」「不幸がおきるぞ」等脅迫的暴言を吐く
⇒ <刑法222条 脅迫罪>
●医療従事者に物を投げつける等の行為をする ⇒ <刑法208条 暴行罪>
上記、暴力行為により負傷させた場合 ⇒ <刑法204条 傷害罪>
●土下座させたり、謝らせたりする ⇒ <刑法223条 強要罪>
●正当な理由がないのに院内に侵入し「退去してください」と言っても従わない
⇒ <刑法130条 住居侵入罪・不退去罪>